こんにちは!現役飲食店オーナーのテンシュです。
小さくても良いので、手打ち蕎麦屋や居酒屋、カフェをオープンしてみたい!
しかし、お店を出すにはお金の他に「どんな資格や手続が必要なの?」と、不安や疑問を抱いているという人も多いのではないでしょうか。
たとえ小さくても、飲食店を開業するとなると、申請するものは多くあります。
そこで今回、小さな飲食店の開業に必要な資格と手続きをご紹介します。
開業の参考にしてみてください
飲食店開業に必要な資格は2つだけ
飲食店開業に必要な資格は「食品衛生責任者」と「防火管理者」の2つのみです。
よく質問されるのですが、調理師免許がなくても飲食店は開業できます!
食品衛生責任者
飲食店を経営するには、「食品衛生責任者」の資格取得者が店舗に1名以上在籍する必要があります。
食品衛生責任者は店舗の衛生管理を行い、従業員の衛生管理を指導したりもします。
そのため、食品衛生に関する正しい知識を身につける必要があり、各地域の保健所で講習とテストを受けなければなりません。
費用は10,000円程度かかります。
※調理師、栄養士などの免許を持っている方は講習を受けなくても自動的に取得できます。
防火管理者
収容人員が30人以上の店舗は防火管理者を配置しなければなりません。
・延床面積が300平米以上の場合 ー 甲種防火管理者
・延床面積が300平米未満の場合 ー 乙種防火管理者
の選任が必要です。
防火管理者になるには各地の消防署などが実施している講習会を受講する必要があります。
受講費はテキスト代として3,000~5,000円程度、講習期間は通常甲種は2日、乙種は1日です。
小さな飲食店開業に必要な手続き
続いて小さな飲食店を開業するために必要な手続きです。
表にして見やすくまとめてみました。
開業に必要な届出 | 対象 | 届出先 | 届出時期 |
食品営業許可申請 | 全ての店舗 | 保健所 | 店舗完成の10日ほど前まで |
防火管理者選任届 | 収容人数が30人を超える店舗(30席以上の店舗) | 消防署 | 営業開始まで |
防火対象設備使用開始届 | 建物や建物の一部を新たに使用し始める場合 | 消防署 | 使用開始7日前まで ※内装業者が届ける場合が ほとんど ※届出が必要か所轄の消防署に問い合わせます |
火を使用する設備等の設置届 | 火を使用する設備等の設置届 | 消防署 | 設備設置前まで |
深夜酒類提供飲食店営業開始届出書 | 深夜12時以降もお酒を提供する場合 | 警察署 | 営業開始の10日前まで |
個人事業の開廃業等届出書 | 個人で開業する場合 | 税務署 | 開業日から1ヶ月以内 |
労災保険の加入手続き | 業員を雇う場合 | 労働基準監督署 | 雇用日の翌日から10日以内 |
雇用保険の加入手続き | 従業員を雇う場合 | 公共職業安定所 | 雇用日の翌日から10日以内 |
詳細は各届出先にお問合せください。
まとめ
小さな飲食店であっても、安定的な経営を行うのであれば700万~1,200万円程度の開業資金が必要と言われます。この記事を書いている筆者はそれ以上に必要でしたが、まずは資金の調達が最初の難関。
資金にメドが立ったら、必要な資格を取得し、届出を済まし、経営計画を練ります。
これらの工程をクリアできたらめでたく開業です。
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